TOP重要な指針等 ≫ 「経営者保証に関するガイドライン」を浸透・定着させるための 取組について
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取組について

 当組合は、「経営者保証に関するガイドライン」を自発的に尊重し、遵守します。
今後、お客様と保証契約を締結する場合、お客様から既存の保証契約の見直しのお申し出があった場合、保証人のお客様が本ガイドラインに即した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき誠実に対応し、お客様との継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化に努めてまいります。

具体的な取組み

  1. お客様と保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しのお申し出があった場合
    主に以下の要件等を踏まえ、保証の必要性等を総合的に検討いたします。
    (1)法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されているか
    (2)法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えないか
    (3)法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得るか
    (4)適時適切に財務情報等が提供されているか
    (5)経営者等から十分な物的担保の提供があるか
     なお、個別の理由により保証のご提供をお願いする場合には、「どの部分が十分でないために保証契約が必要となるのか」、「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」を、お客様にご理解・ご納得をいただけますよう真摯にかつ丁寧にご説明させていただき、その説明内容を記録に残します。
  2. 「経営者保証に関するガイドライン」に即した保証債務の整理を申し立てられた場合
     保証履行を求める場合には、保証履行時のお客様の資産状況等を勘案したうえで、履行の範囲を検討いたします。

経営者保証相談窓口

お客様がお取引されている都留信用組合各店舗の融資相談窓口までご相談ください。

以上